SOLTYの「働き方」へのスタンス

社員一人一人が活躍するためのステージづくり

SOLTYは、1995年の創立以来、「社員を信頼し自主性を重んじること」「個々の社員が活躍するためのステージづくりに注力すること」を重視して歩んできました。 それを実現し続けるために当社が目指す「働き方」は、裁量労働を原点とし、社員個々が描くそれぞれの生き方からくる働き方を尊重することにあります。

「自由さ」は、SOLTYの社風の根源です。それは、時間的拘束からの解放であり、管理者からの解放でもあります。
これを会社活動の中で、ビジネスの中で、現実的に遂行するための制度として当社の業務内容を照らし合わせると「専門型裁量労働制」が“ピッタリ”ときます。
また、テレワークにより場所の選択も加わって、より「自由さ」は増しています。

「裁量労働はブラック?」・・・もはや古い風評です!

裁量労働は、「ブラックでは?気を付けましょう」と言われていた時期がありましたが、果たして本当でしょうか?
専門型裁量労働制は、次のように定義されていますので、ブラックな企業が入り込める職種はそもそも少ないのではないでしょうか。
また、本人の同意を得ることが条件とされています。

労基法の関係個所を編集して紹介します。
『裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度です。 具体的な対象業務は、a.研究開発・商品開発、b.情報処理システムの分析・設計、c.取材・編集、d.デザイナー、e.プロデューサー・ディレクター、f.その他厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研究)に限られます(労基則24条の2の2第2項、平成9年労働省告示7号など)。専門的業務に従事する労働者の場合は、労働時間の長さではなく、労働の質や成果によって評価を行うことを認めるべきであることを根拠に挙げる見解が有力です。』

どんな状況にも向き合う柔軟さで、一歩先をゆく

2020年、新型コロナ感染症の広がりによって、世界中が従来の就業形態を大きく変えて事業を継続しました。
当社も緊急事態宣言時にはテレワークのウェイトが90%を超えた勤務で対応し、現在では40%~60%を目標に計画・実施しています。
こうした大きな変化においても、当社の「自主性を重んじる」裁量労働制のステージで培われた社員の仕事ぶりは変わりなく、テレワークで問題となり易い“生産性”はキープされており、評価においても従来と同様に行えることが確認されています。

SOLTYは、今後も「社員一人一人が主役」である事には変わりなく、どんな状況にあっても、仕事の就業スタイルを自主的に選んで、家庭においても生き生きと活躍できる企業風土づくりを目指し、効率的で柔軟な働き方を支援していきます。

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